地震について
最近、様々な地域で火山活動が活発化しているせいか、メディアで地震の話題が多く取り上げられてるように感じます。 地震の際によく使われる単位が、地震エネルギー(規模)を表す「マグニチュード」と、ある地点での地震の強さを表す「震度階」があります。 左は、「震度階」によってどの程度の影響を受けるか気象庁が発表している『震度階級関連解説表』です。
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/shindo/kaisetsu.html
これによると耐震性が低い建物では、「震度6弱の地震で倒壊するものもある」と言われています。
こちらは、建築基準法の変遷を大雑把にまとめた表です。
上記でいう「耐震性が低い建物」の定義のひとつとして、昭和56年以前に建築された「旧耐震建築物」があります。
(旧耐震建築物の全てが耐震性に劣っているわけではありません)
木造住宅においては平成12年にも、「地盤調査を行った上で地耐力に応じた設計」、「耐力壁の配置検討」、「引寄せ金物等の構造金物の使用」等、より厳しい法改正が行われています。
建築基準法の変遷を見ると、大きな地震や犯罪(姉歯事件)などを経て改良を重ね、その度により安全・安心な法律に改正されていることがわかります。
現行の建築基準法では、震度5弱程度の中地震では「建物が損傷しないこと」、震度6強以上の大地震では「倒壊による圧死などを防ぐ、人命をまもる」性能を保持するものとしています。
写真は、昭和56年以前の「旧耐震建築物」の床下の一例です。 丸い柱は床を支える「束」、そして「束石」にコンクリートブロックが使われています。 コンクリートブロックは、強度が低いので「束石」の代用はできません。この状態では、地震の有無に関わらず、いつブロックが割れ、床が崩壊してもおかしくありません。 現在、各行政機関で昭和56年以前の建物について、「耐震診断」、「耐震改修」の補助金制度がございます。もし「旧耐震建築物」にお住まいの方で耐震改修をなされていない方は、一日も早く「耐震診断」を受けられることをお勧め致します。 尚、「まずは自分で家の状態を確かめてみたい」と思われる方は、日本防災協会の「誰でもできるわが家の耐震診断」を参考にして、チェックしてみてください。