レスピラーレ走谷A号地 (大工工事完了)
大工の造作工事完了しました。そこで施工状況の検査を行います。
検査で最も重視する項目のひとつは、建物の傾斜です。
しかし建築基準法では、建物の傾きについて明確に規定がありません。よって傾きが発生した際に是正する必要があるか否かの判断は非常に難しいといえます。
建物傾斜の目安としてよく利用されるのが『住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準』<平成十二年七月十九日建設省告示第千六百五十三号>の規定です。
第3 各不具合事象ごとの基準
1 傾斜(木造住宅の壁又は柱、床)
3/1000未満の勾配 ・・・構造耐力上主要な部分に瑕疵が
存在する可能性が低い。
3/1000~6/1000の勾配 ・・・構造耐力上主要な部分に瑕疵が
一定程度存する。
6/1000の勾配 ・・・構造耐力上主要な部分に瑕疵が
高い。
この規定により、私の所属する協会も含めインスペクション(建物調査・診断)では、6/1000の傾斜を瑕疵の判断目安として採用している団体が多いようです。
弊社の新築住宅では、最も厳しい基準3/1000未満(構造耐力上主要な部分に瑕疵が存在する可能性が低い)を施工誤差の目標値に定め検査を行っています。
検査では、オートレーザーのスイッチを入れ、壁に照射された縦のラインで壁や柱の施工精度を確認していきます。
写真ではっきりとラインをご覧頂けます。
検査方法はオートレーザーの縦ラインを壁の入隅・出隅部(角)などに照射し、床から天井までにズレがないかを目視で確認していきます。
この検査を全ての壁、建具、窓で行いましたが、弊社の施工基準を上回る傾斜は見受けられませんでした。
こちらは室内の壁下地となるプラスターボードを固定するビスピッチを計測する様子です。
150mm以下のピッチで固定することになっております。
同じくプラスターボードを固定するビスピッチを計測する様子です。
壁天井共に、全て規定値内であることを確認致しました。
2018年7月21日の全景です。