レスピラーレ津田駅前A号地の大工工事が完了しました。
弊社では大工工事完了時に、設計監理者と共に施工状況の検査を行います。
検査で最も重視する項目のひとつは、建物の傾斜です。
建築基準法では、建物の傾きについて明確に規定がありません。よって傾きが発生した際に是正する必要があるか否かの判断は非常に難しいといえます。
建物傾斜の目安としてよく利用されるのが『住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準』<平成十二年七月十九日建設省告示第千六百五十三号>の規定です。
第3 各不具合事象ごとの基準
1 傾斜(木造住宅の壁又は柱、床)
3/1000未満の勾配 ・・・構造耐力上主要な部分に瑕疵が
存在する可能性が低い...